行政不服審査法-再審査請求

第8条(再審査請求)

例外的な制度であり、審査請求の裁決を経たけれどもその裁決についてなお不服がある場合に行われる不服申立てである。再審査請求は本条第1項に掲げられた事由がある場合にのみ行うことができるという列記主義を採用している。
列記主義を採用した理由としては、審査請求の裁決に不服があるのならば重ねて行政に判断を求めるのではなく、裁判を提起して司法審査を受けるべきとの考えがある。再審査請求期間は審査請求の裁決があったことを知った日の翌日から起算して30日以内とされている(第53条)。
具体的には
1 法律・条例に再審査請求をすることができる旨の定めがあるとき。
2 審査請求をすることができる処分につき、その処分をする権限を有する行政庁(原権限庁)がその権限を他に委任した場合において、委任を受けた行政庁がその委任に基づいてした処分に係る審査請求につき、原権限庁が審査庁として裁決をしたとき。
例:建築基準法第95条(不服申立て

第53条(再審査請求期間)

審査請求についての裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内。

第55条(裁決)